司法書士増田茂樹事務所
相続・遺言・抵当権抹消・会社設立・登記・過払金の相談は加須市(旧北川辺町)の司法書士増田茂樹事務所へ
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相続(その他不動産名義変更)
相続(その他不動産名義変更)
故人が不動産をお持ちであれば、名義変更が必要になります。
相続による名義変更登記には
法定相続による場合
遺言書による場合
相続人全員の協議(遺産分割協議)による場合
があります。
法定相続による場合、民法で定める法定相続分の割合で各々の不動産を共有することになります。法定相続分と異なる割合で相続する場合、相続人全員の協議(遺産分割協議)が必要となります。
遺言書により特定の相続人に不動産を相続させる旨の記載がある場合、当該不動産に関しては他の相続人の関与なしに名義変更が可能です。但し遺言書が故人の自筆によるものである場合、家庭裁判所による検認手続きが必要となります。
相続人全員の協議による場合、遺産分割協議書(当職にて作成いたします)に相続人全員の署名及び実印の押印が必要となります。
報酬52,500円
+登録免許税として不動産の固定資産評価額×0.4%
+謄本閲覧、取得の実費として不動産の個数×1,100円
※相続人全員の協議による場合
、上記の費用に加え、遺産分割協議書作成報酬として5,250円が加算されます。当職にて除住民票、戸籍等の添付書類を取得した場合、市役所等に支払う実費のみご負担願います(交通費、郵送費、手数料はいただきません)。
例)故人所有の土地1筆、建物1棟(固定資産評価証明書記載の合計価格1000万円)を相続人全員の協議によって相続人の1人または法定相続とは異なる持分割合で共有名義に変更する場合
52,500円+40,000円+2,200円+5,250円=99,950円
贈与、離婚による財産分与、売買等、相続以外の原因による名義変更も承っております。
費用は案件によって異なります。報酬2万円~5万円+登録免許税として不動産の固定資産評価額×2%が大雑把な目安です。お見積もりは無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
加須市内、近郊地(羽生市、旧栗橋町、古河市、旧野木町、旧藤岡町、板倉町)にお住まいの方、ご自宅または最寄地まで出張いたします。
お見積もりは無料です。お気軽にご連絡ください。
メールでのお問い合わせは
shihoushoshi_masuda@wonder.ocn.ne.jp
まで